湧亀記

2ストライク(1ファール)法務博士(専門職)のただの日記

第40回ビジネス実務法務検定試験2級復習 その1

 勉強を1時間ほど切り上げて、旧友たちと忘年会。

 野郎だけの飲み会は気を遣わなくて、良い。

 問題のやったらやりっぱなしは、子供をつくったらつくりっぱなしで認知しない父親みたいなので、良くない。

 というわけで、第40回ビジネス実務法務検定試験2級の復習をしていこうと思う。

 最近ネットで話題の著作権の関係もありそうなので、関係条文の復習程度になるが。

 

第1、第1問

1 景品表示法からの出題である。

 消費者の利益保護の観点から、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額が制限されている。

 景品類とは、顧客を誘引するための手段として、直接間接を問わず、くじかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品、またはサービスの取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他利益をいう(同法2条3項)。

 商品サービスに付随して必ず提供される景品を「総付景品」という。

 総付景品では、①取引価格が1,000円未満では200円までの景品類が最高額、②1,000円以上では20%までの景品類が最高額に制限される。また、いずれも、正常な商慣習の範囲内であることが必要となる。

 電気シェーバーを発売するに際して、その購入者全員にネクタイピンを景品として提供する場合、ネクタイピンは総付景品にあたるから、電気シェーバーの取引価格に応じて、ネクタイピンの価額の最高額は制限される。

2 商品サービスの購入者に対して、懸賞で提供される景品を「一般懸賞」という。

 一般懸賞では、①取引価格が5,000円未満では、取引価格の20倍までの景品類が最高額、②取引価格が5,000円を超えると、10万円までの景品類が最高額に制限され、かつ、懸賞対象商品の売上予定総額の2%以内という制限がされる。

3 事業者は、商品サービスの品質又は規格その他の内容について、一般消費者に対して、実際のものよりも著しく優良であると表示し、又は、事実に相違して、当該事業者と同種類似の商品サービスを供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示(「優良誤認表示」)をして、不当に顧客を誘引して、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害してはならない(景品表示法5条)。

 内閣総理大臣消費者庁長官)は、優良誤認表示の該当性判断の必要性があると認めるときは、期間を定めて、合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。そして、期間内に資料が提出されなかった場合は、当該表示は、措置命令の対象となる優良誤認表示とみなされる。

 (ちなみに、法律用語上「みなす」は、似た用語の「推定する」と異なり、確定的な効果を与える用語であることに注意したい。)

 

今日は、眠いのでここまで

以上